○国土交通省告示第七百七十六号
有視界気象状態について航空交通管制圏又は航空交通情報圏内にある飛行場と同一の条件が適用される航空交通管制圏又は航空交通情報圏外にある飛行場の指定に関する告示
航空法施行規則第5条第四号の航空交通管制圏又は航空交通情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定する飛行場は、但馬飛行場、広島西飛行場及び天草飛行場とする。
附 則
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
2 有視界気象状態について航空交通管制圏内にある飛行場と同一の条件が適用される航空交通管制圏外にある飛行場の指定に関する告示(昭和五十年運輸省告示第五百五十八号)は、廃止する。