| 夜間 | 日没から日出までの間をいう。 | 法64条 |
| 有視界気象状態 | 次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態。 1 3000m以上の高度で飛行する航空機(第3号及び第4号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態 イ 飛行視程が8000m以上であること。 ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ300mである範囲に雲がないこと。 ハ 航空機からの水平距離が1500mである範囲内に雲がないこと。 2 3000m未満の高度で飛行する航空機(次号及び第4号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態 イ 管制区又は管制圏を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 (1)飛行視程が5000m以上であること。 (2)航空機からの垂直距離が上方に150m、下方に300mである範囲内に雲がないこと。 (3)航空機からの水平距離が600mである範囲内に雲がないこと。 ロ 管制区及び管制圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 (1)飛行視程が1500m以上であること。 (2)イの(2)と同じ。 (3)イの(3)と同じ。 3 管制区及び管制圏以外の空域を地表又は水面から300m以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。) イ 飛行視程が1500m以上であること。 ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。 4 管制圏内にある飛行場及び管制圏外にある国土交通大臣が告示で指定した飛行場において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 イ 地上視程が5000m(当該飛行場が管制圏内にある飛行場であって国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、8000m)以上であること。 ロ 雲高が地表又は水面から300m(当該飛行場がイの()書きの飛行場である場合にあっては、450m)以上であること。 (要約) |
規5条 |
| 有視界飛行方式 | 計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。 | 規5条の2 |
| 誘導案内灯 | 地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火。 | 規114条二十二号 |
| 誘導水路灯 | 航空機に誘導水路を示すために配置する灯火。 | 規114条二十三号 |
| 誘導路中心線灯 | 地上走行中の航空機に誘導路(転回区域を除く。)の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路(転回区域を除く。)の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火。 | 規114条二十一号 |
| 誘導路灯 | 地上走行中の航空機に誘導路(転回区域を除く。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火。 | 規114条二十号 |