| ターミナル・レーダー管制業務 | 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用しておこなう管制業務であって、着陸誘導管制業務以外のもの。 | 規199条1項四号 |
| 大改造 | 小改造以外の改造。 | 規5条の6表 |
| 耐空検査員 | 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者。 | 法10条の2第1項(規16条の4) |
| 耐空検査員の証 | 規第8号の3様式。 | 規16条の8第1項 |
| 滞空旋回圏 | 飛行場に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる飛行場上空の所定の空域をいう。 | 規79条1項二号 |
| 大修理 | 次のいずれかの修理作業 1 次に掲げる修理作業その他の耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業 イ 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継ぎ、溶接又はこれに類似した作業 ロ 複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業 2 その仕様について規14条1項の国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業 |
規5条の6表 |
| 単位期間 | 当該混雑飛行場に係る法107条の3第1項の指定の日以後の期間を5年を越えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。 | 法107条の3第5項(規219条の2第1項) |
| 地標航空灯台 | 航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火。 | 規113条 |
| 着水路灯 | 水上飛行場において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火。 | 規114条十八号 |
| 着水路末端灯 | 水上飛行場において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火。 | 規114条十九号 |
| 着陸区域照明灯 | 着陸区域を照明するために設置する灯火。 | 規114条二十八号 |
| 着陸帯 | 特定の方向に向かって行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる飛行場内の矩形部分をいう。 | 法2条5項 |
| 着陸方向指示灯 | 着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火。 | 規114条二十四号 |
| 着陸誘導管制業務 | 計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務。 | 規199条1項五号 |
| 昼間障害標識 | 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設。 | 規1条三号(規132条の3) |
| 中間待機位置灯 | 地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であって停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの。 | 規114条二十一の四号 |
| 駐機位置指示灯 | 地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火。 | 規114条二十二の三号 |
| 中級滑空機 | 施行規則附属書第1に規定する耐空類別第3種の滑空機であって、初級滑空機以外のものをいう。 | 規5条の3 |
| 追加型式設計 | 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更。 | 規23条1項 |
| 停止線灯 | 地上走行中に航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火。 | 規114条二十一の二号 |
| 低視程誘導路 | 高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が350m未満の場合に使用し得る誘導路。 | 規117条1項三号ナ(一) |
| 締約国 | 国際民間航空条約の締約国たる外国。 | 法126条1項 |
| 転移表面 | 進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1(ヘリポートにあっては、4分の1以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。 | 法2条9項(規3条の2) |
| 転回開始位置 | 航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。 | 規117条1項三号ノ(一) |
| 転回区域 | 航空機が滑走路末端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。 | 規114条二十号 |
| 転回灯 | 地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火。 | 規114条二十二の二号 |
| 電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 | 法111条の6 |
| 当事者 | 国土交通大臣より行政手続法15条1項の通知を受けた者(同条3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)。 | 規60条2項 |
| 動力滑空機 | 施行規則附属書第1に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。 | 規5条の3 |
| 登録記号 | 法5条の規定による登録記号。 | 規134条 |
| 登録航空機 | 新規登録を受けた航空機。 | 法7条 |
| 特定救急用具 | 規150条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘。 | 規152条1項 |
| 特定本邦航空運送事業者 | 客席数が100又は最大離陸重量が50000kgを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者。 | 規240条1項二号 |
| 特別管制空域 | 航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域。 | 法94条の2第1項(航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示) |
| 特別管制空域A | 管制区又は管制圏のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域。 | 規198条の5 |
| 特別管制空域B | 管制区又は管制圏のうち、特別管制空域A以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの。 | 規198条の5 |
| 特別管制空域C | 管制区又は管制圏のうち、特別管制空域A/B以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの。 | 規198条の5 |