| サイドバレット | 滑走路末端から270mまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。 | 規117条1項三号ハ(二)a備考二 |
| 査察操縦士 | 法72条9項の指名を受けた者。 | 規164条の5五号 |
| 査察操縦士候補者 | 法72条9項の指名を受けようとする者。 | 規164条の4第3項一号 |
| 事業許可証 | 次に掲げる事項を記載した許可証。 1 氏名又は名称及び住所 2 許可の年月日 3 規210条1項一、二、五及び六に掲げる事項(二に掲げる事項にあっては、使用航空機の型式に限る。) |
規210条の2第1項 |
| 指向信号灯 | 航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火。 | 規114条二十六号 |
| 指定運航管理者養成施設 | 法78条4項において準用する法29条4項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設。 | 規168条1項六号 |
| 指定航空英語能力判定 航空運送事業者 |
法33条3項において読み替えて準用する法29条4項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者 | 規50条の2第6項 |
| 指定航空従事者養成施設 | 法29条4項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設。 | 規50条の2第2項 |
| 指定航空身体検査医 | 申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。 | 法31条1項(規61条の4) |
| 指定本邦航空運送事業者 | 法102条1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの。 | 法72条5項 |
| 実務管理者 | 航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員。 | 規62条の2第2項五号 |
| 小改造 | 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であって、その仕様について規14条1項の国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いるもの。 | 規5条の6表 |
| 上級滑空機 | 施行規則附属書第1に規定する耐空類別第1種及び第2種の滑空機をいう。 | 規5条の3 |
| 小修理 | 軽微な修理及び大修理以外の修理作業。 | 規5条の6表 |
| 証人 | 自己のために証言しようとする者(行政手続法17条1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。)。 | 規60条3項 |
| 情報圏 | 航空交通情報圏 | 規5条1項二号 |
| 乗務時間 | 航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。 | 規157条の3一号 |
| 初級滑空機 | 施行規則附属書第1に規定する耐空類別第3種の滑空機であって、ウインチ曳航(自動車による曳航を含む。)に適しないものをいう。 | 規5条の3 |
| 新規登録 | 登録を受けていない航空機の登録。 | 法5条 |
| 申請等 | 申請、報告、通知、通報又は届出。 | 規243条1項 |
| 身体検査 | 航空身体検査証明に係る検査。 | 規61条2項 |
| 進入角指示灯 | 着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上飛行場にあっては滑走路の末端付近に、陸上ヘリポートにあっては着陸区域付近に設置する灯火。 | 規114条四号 |
| 進入管制業務 | 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であってターミナル・レーダー管制業務・着陸誘導管制業務以外のもの。 | 規199条1項三号 |
| 進入管制区 | 法96条3項1号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第2号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域。 | 法96条3項四号(進入管制区を指定する告示) |
| 進入許可 | 着陸のための進入の許可。 | 規206条二号イ |
| 進入区域 | 着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3000m(ヘリポートの着陸帯にあっては、2000m以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375m(計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する着陸帯にあっては600m、ヘリポートの着陸帯にあっては当該短辺と当該一直線との距離に15度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの2分の1を加算した長さ)の距離を有する2点を結んで得た平面をいう。 | 法2条6項(規1条の2) |
| 進入限界高度 | 滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。 | 規117条1項一号第二表備考二 |
| 進入灯 | 着陸しようとする航空機にその最終進入の経路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火。 | 規114条三号 |
| 進入灯台 | 着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの。 | 規114条六号 |
| 進入表面 | 着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものをいう。 | 法2条7項(規2条) |
| 進入予定時刻 | 進入許可の指示が与えられる予定時刻。 | 規206条二号イ |
| 進入路指示灯 | 離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火。 | 規114条七号 |
| 水上境界灯 | 離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火。 | 規114条三十号 |
| 水上境界誘導灯 | 水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火。 | 規114条三十二号 |
| 水平表面 | 飛行場の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として4000m以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。 | 法2条8項(規3条) |
| 制御装置 | 光度を速やかに制御できる装置。 | 規117条1項三号ハ(二)i |
| 制限速度 | 規179条に規定する速度。 | 規179条の2三号 |
| 整備手順書 | 整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明 2 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項 3 航空機に装備する発動機、プロペラ及び規31条1項の装備品の限界使用時間 4 その他必要な事項 |
規5条の5 |
| 設置可能位置 | 高光度障害灯を設置することが可能な最も高い位置。 | 規127条三号 |
| 接地帯灯 | 着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火。 | 規114条十三号 |
| 接地点(規99条において) | 滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上300mの点。 | 規99条1項八号ロ(七)c(三) |
| 旋回灯 | 滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの。 | 規114条五号 |
| 操縦技能証明 | 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明。 | 法34条2項一号 |
| 操縦教員 | 使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者。 | 法34条2項 |
| 操縦者 | 航空機の操縦に従事する者をいう。 | 法65条表 |
| 操縦練習生 | 法35条1項1号の許可を受けた者をいう。 | 規58条 |
| 操縦練習の監督者 | 法35条2項に規定する者。 | 規69条の2第1項 |
| 操縦練習飛行等 | 法92条1項各号に掲げる飛行をいう。 | 規198条の3四号 |
| 操縦練習を行う者 | 法35条1項各号の操縦の練習を行う者。 | 規69条の2第1項 |
| 外側水平表面 | 円錐表面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24000m以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分。 | 法56条の2第4項(規96条の2) |