ま行
民間訓練試験空域 国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域 法95条の3(民間訓練試験空域を指定する告示)
無操縦者航空機 操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機 法87条
模擬飛行時間 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間。 規別表第二
持株会社等 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項第1号に規定する持株会社その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるものもの 法101条(規210条の2)