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(保安上の基準)
第92条
 法第47条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の保安上の基準は、次に掲げるとおりとする。
 一 飛行場を第79条の基準(第1項第二号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
 二 点検、清掃等により、飛行場の設備の機能を確保すること。
 三 改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置をとり、航空機の航行を阻害しないようにすること。
 四 法第53条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
 五 法第53条第3項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、且つ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
 六 飛行場における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとること。
 七 天災その他の原因により航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにその供用を一時停止する等危害予防のため必要な措置をするとともに、この場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 八 関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
 九 飛行場業務日誌を備えつけ、左に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。
  イ 飛行場の設備の状況
  ロ 施行した工事の内容
  ハ 災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
  ニ 関係諸機関との連絡事項
  ホ 航空機による飛行場の使用状況
  ヘ その他飛行場の管理に関し必要な事項
 十 公共の用に供する飛行場にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、飛行場において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
 十一 公共の用に供する飛行場にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、飛行場において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
 十二 公共の用に供する飛行場にあつては、飛行場で営業を行う者に対して、航空機強取等防止措置(航空機の強取及び破壊の防止に関する措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
 十三 公共の用に供する飛行場にあつては、飛行場における航空機強取等防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、飛行場の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
 十四 公共の用に供する飛行場にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び及び飛行場の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講じること。
 十五 公共の用に供する飛行場にあつては、次に掲げる事項を記載し、実測図を添付した飛行場手引書を備え付けること。
  イ 飛行場の設置者の氏名及び住所
  ロ 飛行場の名称及び位置並びに標点の位置
  ハ 飛行場の敷地並びにその所有者の氏名及び住所
  ニ 飛行場の種類、着陸帯の等級及び滑走路の強度又は着陸帯の深さ
  ホ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、進入表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
  ヘ 飛行場の施設の概要
  ト 航空保安施設の概要
  チ 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項
   (一) 当該物件の位置及び種類
   (二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
  リ 飛行場の敷地又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、5年以上の資料に基づいて作成すること。)
  ヌ 第一号から前号までの基準に従つて管理するための具体的方法

※H16.12.28現に存する公共の用に供する飛行場(設置の許可を受け供用を開始していない飛行場を含む)の設置者はH17.3.31までに第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならず、十二号〜十五号の規定に適合しなければならない(改正附則2、3)