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(運航計画等)
第219条
 法第107条の2第1項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
 一 路線ごとの使用飛行場、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
 二 運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季
 三 共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項
  イ 共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所
  ロ 旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

 2 〜 7 略