※改正箇所は赤で表示しています
(事業の許可)
第210条
法第100条第2項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業活動を行う主たる地域
二 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
三 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
四 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
五 国際航空運送事業を経営するかどうかの別
六 国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別
七 航空機強取等防止措置の内容
2 法第100条第3項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 略
二 法第111条第1項の認可を受けて他の航空運送事業者と法第110条第二号の協定を締結して共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であって、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第219条第1項第三号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
イ 〜 ロ 略
3 略
第220条の2
法第109条第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第210条第1項第一号、三号(特定の飛行場の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げる事項の変更とする。
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定日
3 法第109条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第210条第1項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)及び同項第七号に掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更とする。
4 略
(事業の許可)
第227条
法第123条第2項において準用する法第100条第2項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業活動を行う主たる地域
二 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
三 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
四 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
五 航空機強取等防止措置の内容
2 略
(事業計画の変更)
第228条
法第124条において準用する法第109条第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第1項第一号及び第四号に掲げる事項の変更とする。
2 法第124条 において準用する法第109条第4項 の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第1項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)及び同項第五号に掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更とする。
(外国人国際航空運送事業の許可申請)
第232条
法第129条第1項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに国籍
二 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
三 国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
四 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
五 当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日
六 申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要
七 事業計画
イ 路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用飛行場及びそれら相互間の距離(航空略図をもつて明示すること。)
ロ 使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
ハ 運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもつて明示すること。)
ニ 整備の施設及び運航管理の施設の概要
ホ 航空機強取等防止措置の内容
2 略
(事業計画変更の届出)
第233条の3
法第129条の3第2項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 路線の起点、寄航地及び終点並びに使用飛行場の臨時的な変更(10日以上にわたる場合を除く。)であつて新たな地点及び使用飛行場の追加並びに本邦内の地点における発着日時の変更を伴わないもの
二 第232条第1項第七号ロに掲げる事項のうち、使用航空機の総数並びに各航空機の登録記号及び航空機の無線局の呼出符号のみの変更
2 第220条の2第2項の規定は、法第129条の3第3項の規定による事業計画変更の届出について準用する。この場合において、第220条の2第2項第一号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。
3 第232条第1項第七号ホに掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
※H16.12.28現に航空運送事業・使用事業の許可を受けている者はH17.3.31までに新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない(改正附則6)