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航空法施行規則原文
第210条の2
法第101条第1号第5項ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社
二 子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第10項に規定する子会社をいい、同法第9条第4項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が100分の50を超える会社
第210条の3
国土交通大臣は、法第100条第1項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所
二 許可の年月日
三 第210条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。)
2 本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 許可の年月日
三 変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更が生じた日
3 本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 許可の年月日
4 本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。