※改正箇所は赤で表示しています
(輸送禁止の物件) 第194条 法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 〜九 省略 十 凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件 2 〜5 省略