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(輸送禁止の物件)
第194条
 法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
 一 〜 十 省略
2 〜4 省略
5 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第18条第2項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第二号ハの確認を受けたものとみなす。