※改正箇所は赤で表示しています
(輸送禁止の物件) 第194条 法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 〜 十 省略 2 〜4 省略 5 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第18条第2項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第二号ハの確認を受けたものとみなす。