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航空法施行規則原文
(巡航高度)
第177条
法第82条第1項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
| 飛行方向 | 航空機 | 高度 | |
| 磁方位0度以上180度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 29000ft未満の高度であって、1000ftの奇数倍に500ftを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 |
41000ft以下の高度にあつては、1000ftの奇数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、45000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| その他の航空機 | 29000ft未満の高度にあっては、1000ftの奇数倍の高度 41000ftを越える高度にあっては、45000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| 磁方位180度以上360度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 29000ft未満の高度であって、1000ftの偶数倍に500ftを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 41000ft以下の高度にあつては、1000ftの偶数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、43000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| その他の航空機 | 29000ft未満の高度にあつては、1000ftの偶数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、43000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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