施行規則原文

(捜索又は救助のための特例)
第176条
 法第81条の2の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
 一 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
 二 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機