※改正箇所は赤で表示しています
(飛行の禁止区域)
第173条
法第80条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。
(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)
第173条の2
法第80条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録番号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。)
四 飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由
五 操縦者の氏名及び資格
六 同乗者の氏名及び同乗の目的
七 その他参考となる事項
(航空情報)
第209条の2
航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 飛行場及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
二 飛行場における航空機の運航についての障害に関する事項
三 第173条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
四 第189条第1項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同項第三号の規定による進入限界高度並びに第204条の規定による気象条件に関する事項
五 航空交通管制に関する事項
六 ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
七 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
2 航空情報の提供は、書面又は口頭(無線電話によるものを含む。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。