※改正箇所は赤で表示しています
(救急用具)
第150条
航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
| 区分 | 品目 | 数量 | 条件 | |
| 一 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で二時間に相当する飛行距離又は740キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 (一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全高度を維持して飛行し目的の飛行場又は代替飛行場に着陸できるもの (二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した飛行場に着陸できるもの ロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であって1発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した飛行場に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から370キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で10分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 ニ 単発の回転翼航空機がオートローテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を超えて水上を飛行する場合 |
非常信号灯 | 一 | 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。 二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。 三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。 四 航空機用救命無線機は、121.5メガヘルツの周波数の電波及び406メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。 五 旅客を運送する航空運送事業の用に供する回転翼航空機に装備する航空機用救急無線機の一は、救命ボートに装備しなければならない。 六 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。 |
| 防水携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
| 救命ボート(ハ又はニに該当する航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであって、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) | ||||
| 救急箱 | 一 | |||
| 非常食糧 | 搭乗者全員の三食分 | |||
| 航空機用救命無線機 | 一(航空運送事業の用に供する飛行機及び旅客を運送する航空運送事業の用に供する回転翼航空機にあっては二) | |||
| 緊急用フロート(ハ又はニに該当する航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するものに限る。) | ||||
| 二 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが緊急着陸に適した陸岸から93キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 (一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全高度を維持して飛行し目的の飛行場又は代替飛行場に着陸できるもの (二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した飛行場に着陸できるもの ロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から93キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ イ以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の飛行機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点をこえて水上を飛行する場合 ニ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合 |
非常信号灯 | 一 | |
| 防水携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
| 救急箱 | 一 | |||
| 三 | 一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合 | 非常信号灯 | 一 | |
| 携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る) | 搭乗者全員の数 | |||
| 救急箱 | 一 | |||
2 〜 3 略
4 国土交通大臣が告示で指定する航空機は、捜索及び救助が困難な区域として国土交通大臣が告示で指定する区域の上空を飛行する場合には、121.5メガヘルツの周波数の電波及び406メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができる航空機用救命無線機を装備しなければならない。
※現在告示なし