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第147条
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
一 〜三 省略
 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 イ 過大な降下率に対して警報を発する機能
 ロ 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
 ハ 離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
 ニ 脚が下がっておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であって地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
 ホ グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
 へ 前方の地表との接近に対して警報を発する機能

五 国際民間航空条約の付属書十第四巻第七十七改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が30又は最大離陸重量が15000キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
六 けん銃の弾丸及び手りゅう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められて認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が60又は最大離陸重量が45500kgを超え、かつ、旅客を運送する航空機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数

※四号に該当する下記の航空機は平成18年12月31日までの間はイ〜ホまでの機能でよい(改正附則4条)
 ・客席数が30又は最大離陸重量が15000kgを超える航空機であって、最初の耐空証明等がH15.4.1より前になされたもの
 ・客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超える航空機であって、最初の耐空証明等がH16.1.1より前になされたもの

※六号に該当する航空機で告示で定めるものは当該装置を装備しなくてよい(改正附則3条)
 →
航空法施行規則第147条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他やむを得ない理由により当該装置を装備することが困難なもの及び当該航空機が同条の規定にかかわらず当該装置を装備しなくてよい期間を指定する告示
 ※告示で指定されているのはDHC−8−402型。定位置からの施錠・開錠にかかる部分でH16.11.30までの間

第147条の2
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
一 前条第四号イ、ハ及びヘに掲げる機能
二 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能

※最初の耐空証明等がH16.1.1より前になされたものは平成18年12月31日までの間は装備しなくてよい(改正附則4条)
※告示で定めるものは当該装置を装備しなくてよい(改正附則4条)→告示なし