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第147条
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
一 〜三 省略
三の二 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が30又は最大離陸重量が15000kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 イ 過大な降下率に対して警報を発する機能
 ロ 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
 ハ 離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
 ニ 脚が下がっておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であって地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
 ホ グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
 へ 前方の地表との接近に対して警報を発する機能

四 前号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機(前号の飛行機を除く。)に限る。) 1
五 国際民間航空条約の付属書十第四巻第七十七改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が30又は最大離陸重量が15000キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1

※三号に該当する航空機で、施行前に最初の耐空証明等を受けている航空機は平成18年12月31日までの間は四号の装置を装備していればよい(改正附則2条)