航空法施行規則原文 第147条の2 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。 一 前条第四号イ、ハ及びヘに掲げる機能 二 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能