※赤字:H19.1.1改正
航空法施行規則原文
第147条
法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
一 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 1(最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあつては、2)
二 ILS受信装置(ILSが設置されている飛行場に着陸する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機に限る。) 1
三 気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機に限る。) 1
四 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
イ 過大な降下率に対して警報を発する機能
ロ 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
ハ 離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
ニ 脚が下がっておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であって地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
ホ グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
へ 前方の地表との接近に対して警報を発する機能
四の二 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
イ 前号イ、ハ及びヘに掲げる機能
ロ 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
五 国際民間航空条約の付属書十第四巻第七十七改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が19又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
六 けん銃の弾丸及び手りゅう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められて認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が60又は最大離陸重量が45500kgを超え、かつ、旅客を運送する航空機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数