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第147条
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
 一 〜三 省略
 四  対地接近警報装置(客席数が又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 五  省略

(航空機の運航の状況を記録するための装置)
第149条
 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表のの装置の欄に掲げる装置とする。

航空機の種別 装 置
飛行機 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下この表において「耐空証明等」という。)が平成三年十月十一日前になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置
 イ 時刻又は経過時間
 ロ 気圧高度
 ハ 対気速度
 ニ 機首方位
 ホ 縦揺れ角
 ヘ 横揺れ角
 ト 垂直加速度
 チ 横加速度
 リ 方向蛇ペダルの操作量又は方向蛇の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向蛇ペダルの操作量及び方向蛇の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)
 ヌ 縦のトリム装置の変位量
 ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量
 ヲ 各発動機の出力又は推力
 ワ 逆推力装置の位置
 カ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置
 イ 時刻又は経過時間
 ロ 気圧高度
 ハ 外気温度
 ニ 対気速度
 ホ 機首方位
 ヘ 縦揺れ角
 ト 横揺れ角
 チ 垂直加速度
 リ 横加速度
 ヌ 方向蛇ペダルの操作量又は方向蛇の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向蛇ペダルの操作量及び方向蛇の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)
 ル 縦のトリム装置の変位量
 ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量
 ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量
 カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量
 ヨ 各発動機の出力又は推力
 タ 逆推力装置の位置
 レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード
 ソ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置
 イ 時刻又は経過時間
 ロ 気圧高度
 ハ 外気温度
 ニ 対気速度
 ホ 機首方位
 ヘ 縦揺れ角
 ト 横揺れ角
 チ 迎え角
 リ 垂直加速度
 ヌ 横加速度
 ル 機軸方向の加速度
 ヲ 方向蛇ペダルの操作量又は方向蛇の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向蛇ペダルの操作量及び方向蛇の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)
 ワ 縦のトリム装置の変位量
 カ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量
 ヨ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量
 タ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量
 レ 各発動機の出力又は推力
 ソ 逆推力装置の位置
 ツ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置
 ネ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード
 ナ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
 ラ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
 ム グライドパスからの変移量
 ウ コースラインからの変移量
 ヰ マーカービーコンの通過
 ノ 電波高度
 オ 主警報装置の作動状況
 ク 対地接近警報装置の作動状況
 ヤ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況
 マ 接地感知装置の作動状況
 ケ 航法データ(緯度及び経度、対地速度並びに変流角)(当該事項を入力できる場合に限る。)
 フ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
回転翼航空機 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が三千百八十キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの 連続した最新の三十分間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置
 イ 時刻又は経過時間
 ロ 気圧高度
 ハ 外気温度
 ニ 対気速度
 ホ 機首方位
 ヘ 縦揺れ角
 ト 横揺れ角
 チ 垂直加速度
 リ 横加速度
 ヌ 機軸方向の加速度
 ヲ ペダルの操作量又はテールローターピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、ペダルの操作量及びテールローターピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量)
 ワ 各発動機の出力
 カ 主ギアボックスの油圧
 ヨ 主ギアボックスの油温
 タ 主回転翼回転速度
 レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置
 ソ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード
 ツ 安定増大システムの作動状況
 ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
 ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
 ラ グライドパスからの変移量
 ム コースラインからの変移量
 ウ マーカービーコンの通過
 ヰ 電波高度
 ノ 主警報装置の作動状況
 オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況
 ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。)
 ヤ 機外つり下げ荷重
 マ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の三十分間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置

2 〜 3 省略

(法第61条第2項の航空機の使用者が保存すべき記録)
第149条の3
 法第61条第2項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。
 一  当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航
 二  当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航