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(航空障害灯の種類及び設置基準)
第127条
 法第51条第1項、第2項(法第55条の2第2項及び法第56条において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
 一 航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
  イ 〜 ハ 略
  ニ 低光度航空障害灯
   (一) 灯光は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
   (二) 光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    a 第八号イに規定する位置に使用されるもの及び第九号の物件において第八号イに規定する位置から下方に順に一つ置きの同号ハに規定する位置(最も低い位置を除く。)に使用されるものにあつては、光源の中心を含む水平面上10度における光度は、100カンデラ以上であり、かつ、光源の中心を含む水平面下3度における光度は、100カンデラ以上150カンデラ以下であること。
    b 中光度赤色航空障害灯又は第九号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上6度及び10度における光度は、32カンデラ以上であること。
    c a及びbに規定するもの以外のものにあつては、光源の中心を含む水平面上6度及び10度における光度は、10カンデラ以上であること。
 二 〜 七 略
 八 第二号、第四号及び第五号の物件以外の物件には、次に掲げる位置に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を1個以上設置すること。
  イ 物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(150メートル以上の高さの物件にあっては、中光度赤色航空傷害灯に限る。)を設置する場合はこの限りでない。)の頂上。ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
  ロ イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。
  ハ 150メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で52.5メートル以下のほぼ等間隔の位置(150メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)
  ニ 45メートル以上の高さにおいて45メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で90メートルを超えない位置)
 九 次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの前号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色傷害灯を1個以上設置すること。
  イ 150メートル以上の高さの物件
  ロ 航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
  ハ 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
 十 次に掲げる物件にあつては、第五号から前号までの規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
  イ 山、丘及び森林
  ロ 広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの
2 地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、前項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。

(航空障害灯の管理の方法)
第128条
 法第51条第5項(法第55条の2第2項及び法第56条において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
 一 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
 二 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。
 三 やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 四 天災その他の事故により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧につとめるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置をすること。
 五 航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。
 六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第127条第七号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
 七 〜 八 略