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航空法施行規則原文
第22条
法第13条第1項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第22条の2
法第13条第4項の国土交通省令で定める変更は、第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であつて、次に掲げる変更に該当しないものとする。
一 法第10条第4項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
ロ 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
ハ 離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
二 法第10条第4項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
ロ 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
ハ 発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2 前項の規定にかかわらず、法第13条の3第1項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第13条第4項の変更に含まれないものとする。
第22条の3
法第13条第5項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 認定事業場の名称及び所在地
三 型式証明書の番号及び航空機の型式
四 当該確認をした設計の変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一 設計書
二 図面目録
三 設計図面
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第41条第1項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類