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航空法施行規則原文
(型式証明)
第17条
法第12条第1項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
| 一 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 | 一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面 二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類 三 図面目録 四 部品表 五 仕様書 六 飛行規程 七 整備手順書 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 |
検査希望時期まで |
| 二 | 一に掲げる航空機以外の航空機 | 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 製造計画書 |
製造着手前 | ||
| 七 仕様書 八 飛行規程 九 整備手順書 十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十一 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項第二号に掲げる航空機に限る。) 十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 |
現状についての検査実施前 |
第18条
型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
二 法第12条第1項の型式証明を申請した者であつて、法第20条第1項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第35条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機