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航空法施行規則原文

第14条
 法第十条第4項第一号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品及び部品については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和25年法律第131号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準))とする。
 法第10条第4項第二号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
 法第10条第4項第三号(法第10条の2第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第三に定める基準とする。

第14条の2
 前条第1項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  型式又は仕様を記載した書類
  型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
  型式又は仕様の装備品又は部品の均一性が確保されることを証する書類
  前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
 前条第1項の型式及び仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う
 前条第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
 第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。
 前条第1項の承認を受けた者であつて法第20条第1項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第35条第七号の規定による検査をし、かつ、第40条第2項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第4項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  氏名又は名称及び住所
  認定事業場の名称及び所在地
  装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品又は部品の型式又は仕様の名称
  当該確認をした設計の変更の内容
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  第2項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
  第41条第2項の規定により交付した設計基準適合証の写し

 国土交通大臣は、前条第1項の承認を受けた型式若しくは仕様の装備品若しくは部品の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品若しくは部品が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10 前条第1項の承認を受けた型式又は仕様の装備品又は部品を製造する者は、当該装備品又は部品に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。

第15条
 国土交通大臣は、申請により、装備品又は部品が第14条第1項の型式に適合するものであるかどうかについて検査を行い、これに適合すると認めるときは、当該型式に適合する旨の認定を行う。
 前項の規定により行うべき検査の種類は、前条第項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
 第1項の認定を受けた装備品又は部品は、法第10条第4項又は法第17条第2項の検査においては、法第10条第4項第一号の基準に適合しているものとみなす。