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航空法施行規則原文
(耐空証明)
第12条の2
 法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 添付書類 提出の時期
法第12条第1項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの 一 設計計画書 設計の初期
二 設計書
三 設計図面
四 部品表
五 製造計画書
製造着手前
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第10条第5項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)
 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
本邦内で製造するもの以外のもの 一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面
二 飛行規程
三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
五 整備手順書
六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
法第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの 法第10条第6項第一号に掲げる航空機以外のもの 一 製造計画書 製造着手前
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
法第10条第6項第一号に掲げる航空機 一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前15日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
本邦内で製造するもの以外のもの 一 飛行規程
二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある航空機 法第10条第6項第三号に掲げる航空機以外のもの 一 飛行規程
二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
三 使用中止中の保管の状況を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
法第10条第6項第三号に掲げる航空機 一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第12条の3
 法第10条第3項(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
 法第10条第3項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第5条の4第二号の航空機の限界事項とする。

第13条
 法第10条第3項(法第10条の2第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。