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航空法施行規則原文
(設計の変更)
第6条
 設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
設計の変更の区分 設計の変更の内容
小変更 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更
大変更 小変更以外の変更