航空法施行規則原文
(計器気象状態)
第5条
法第2条第14項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
一 3000メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態
イ 飛行視程が8000メートル以上であること。
ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ300メートルである範囲内に雲がないこと。
ハ 航空機からの水平距離が1500メートルである範囲内に雲がないこと。
2 3000メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
イ 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が5000メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと。
ロ 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が1500メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと
3 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。)
イ 飛行視程が1500メートル以上であること。
ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
4 管制圏又は情報圏内にある飛行場並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示※1で指定した飛行場において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
イ 地上視程が5000メートル(当該飛行場が管制圏内にある飛行場であつて国土交通大臣が告示※2で指定したものである場合にあつては、8000メートル)以上であること。
ロ 雲高が地表又は水面から300メートル(当該飛行場がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、450メートル)以上であること。
※1→有視界気象状態について航空交通管制圏又は航空交通情報圏内にある飛行場と同一の条件が適用される航空交通管制圏又は航空交通情報圏外にある飛行場の指定に関する告示
※2→なし