か行
国人国際航空運送事業者 法129条1項の許可を受けた者。 法126条1項
外国人等 法4条1項1号から3号までに掲げる者。 法120条の2第1項
各記号 国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字。 規138条
確認主任者 規35条4項表の下欄に掲げる確認を行う者。 規35条四号
過走帯灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火。 規114条十五号
学科試験全科目免除申請者 全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者。 規42条1項
滑走路距離灯 滑走路を走行中の航空機に滑走路の先方の末端からの距離を示すために設置する灯火。 規114条十四号
滑走路警戒灯 地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火。 規114条二十一の三号
滑走路視距離 滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。 規117条1項一号第二表備考二
滑走路終端(規99条において) 滑走路進入端と反対側の滑走路末端をいう。 規99条1項八号ロ(七)c(三)
滑走路終端 着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。 規117条1項三号チ(二)b
滑走路進入端
 
(規99条において)
航空機が当該ILSを利用して着陸する側における滑走路末端をいう。 規99条1項八号ロ(四)a
滑走路進入端 着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路末端をいう。 規117条1項一号第二表備考二
滑走路中心線灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火。 規114条十二号
走路灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの。 規114条八号
滑走路末端識別灯 着陸しようとする航空機に滑走路末端の位置を示すために滑走路の両末端附近に設置する灯火であって滑走路末端補助灯以外のもの。 規114条十一号
滑走路末端灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路の両末端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの。 規114条九号
滑走路末端補助灯 滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火。 規114条十号
カテゴリー1ILS 当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60m以上であるILSをいう。 規99条1項八号ロ(四)a
カテゴリー1精密進入 進入限界高度が60m以上であり、かつ、滑走路視距離が550m以上であるか又は視程が800m以上である場合における精密進入をいう。 規117条1項一号第二表備考二
カテゴリー2ILS 当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60m未満30m以上であるILSをいう。 規99条1項八号ロ(四)b
カテゴリー2航行 決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な地上物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下カテゴリー3a,3bにおいて同じ。)が30m以上60m未満であつて、滑走路視距離が350m以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。 規191条の2
カテゴリー2精密進入 進入限界高度が30m以上60m未満であり、かつ、滑走路視距離が350m以上である場合における精密進入をいう。 規117条1項一号第二表備考三
カテゴリー3a航行 決心高がない、又は決心高が30m未満であつて、滑走路視距離が200m以上の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。 規191条の2
カテゴリー3b航行 決心高がない、又は決心高が15m未満であつて、滑走路視距離が50m以上200m未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入、着陸及び着陸後の滑走を行う航行をいう。 規191条の2
カテゴリー3ILS 当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方30m未満であるILSをいう。 規99条1項八号ロ(四)c
カテゴリー3精密進入 進入限界高度が30m未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が50m以上である場合における精密進入をいう。 規117条1項一号第二表備考四
監視装置 灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置。 規117条1項三号ハ(二)j
※規99条の監視装置とは異なる。
制業務 法96条1項及び2項の規定による指示並びに同条3項の規定による連絡に関する業務であって国土交通大臣が行うものをいう。 規198条の5(規199条)
管制区 航空交通管制区 規5条二号
管制圏 航空交通管制圏 規5条二号
危険航空灯台 航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火。 規113条
気象レーダー 雲の状況を探知するためのレーダーをいう。 規147条三号
機長候補者 指定本邦航空運送事業者が法72条5項の認定を行おうとする者。 規164条の4第3項一号
技能検定 運航管理者技能検定。 規167条1項
技能証明 航空従事者技能証明。 法22条
技能証明書 航空従事者技能証明書。 法23条
技能審査員 航空従事者養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。 規50条の3第3項五号
境界灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周辺に設置する灯火。 規114条二十九号
境界誘導灯 離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火。 規114条三十一号
共同運送
 
(規210条2項二号において)
本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であって、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。 規210条2項二号
曲技飛行等 宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行。 法91条1項(規197条の3、197条の4)
禁止区域灯 航空機に飛行場内の使用禁止区域を示すために設置する灯火。 規114条二十七号
ライドパス 滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。 規99条1項八号ロ(七)c(三)
クロスバー 滑走路末端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。 規117条1項三号ハ(二)a備考三
計器気象状態 視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 法2条14項(規5条)
計器航法による飛行 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行。 法34条1項二号
計器飛行 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 法2条15項
計器飛行等 次に掲げる飛行。
1 計器飛行
2 計器航法による飛行で国土交通省令で定める距離または時間を超えて行うもの
3 計器飛行方式による飛行
法34条1項(規66条)
器飛行等の練習の監督者 法35条の2第2項の計器飛行等の練習の監督を行う者。 規70条1項
計器飛行方式 次に掲げる飛行の方式をいう。
1 法2条第12項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は法96条1項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従って行う飛行の方式
2 第13項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第96条の2第1項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式
3 第1号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を法96条1項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従って行う飛行の方式
法2条16項
軽微な修理 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であって、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの。 規5条の6表
軽微な保守 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換。 規5条の6表
公共用ヘリポート 公共の用に供するヘリポート。 規240条1項九号
公共用ヘリポートの
 航空保安施設
公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設 規240条1項九号
航空運送事業 人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 法2条17項
航空運送代理店業 航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。 法133条1項
航空英語 航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語 法33条
航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 法2条1項(政令なし)
航空機強取等防止措置 航空機の強取及び破壊の防止に関する措置をいう。 規92条
航空機使用事業 他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為を請負を行う事業をいう。 法2条20項
航空機使用事業者 法123条1項の許可を受けた者をいう。 法125条2項
航空機乗組員 航空機に乗り組んで航空業務を行う者をいう。 法69条
航空業務 航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う法19条1項に規定する確認をいう。 法2条2項
空交通管制区 地表又は水面から200m以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 法2条11項(航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
航空交通管制圏 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する飛行場並びにその付近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 法2条12項(航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
航空交通情報 情報圏又は民間訓練試験空域における他の航空機の航行に関する情報 規146条
航空交通情報圏 航空交通管制圏を指定する飛行場以外の国土交通大臣が告示で指定する飛行場及びその付近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 法2条13項(航空交通情報圏を指定する告示)
航空従事者 法22条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。 法2条3項
航空障害灯 航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設。 規4条(規127条)
航空情報 法99条の規定により国土交通大臣が提供する情報。 規164条の14第1項三号(規209条の2)
航空身体検査指定機関 国土交通大臣の指定する医療機関等。 規61条1項
航空灯火 火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 法2条10項(規4条)
灯光により航空機の航行を援助するための施設 規1条二号
航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設。 規4条(規113条)
航空保安施設 電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 法2条4項(規1条)
航空保安施設の設置者 法38条1項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者。 法42条1項
航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設。 規1条一号(規97条)
航空路管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機に対する管制業務であって飛行場管制業務進入管制業務ターミナル・レーダー管制業務着陸誘導管制業務以外のもの。 規199条1項一号
航空路灯台 航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火。 規113条
コースライン 任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。 規99条1項八号ロ(三)
高度変更禁止空域 航空交通管制区内にある航空路の空域(法94条の2第1項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域。 法82条3項(告示なし)
国際航空運送事業 本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 法2条18項
国籍記号 装飾体でないローマ字の大文字JA。 規133条
国内定期航空運送事業 本邦内の各地点間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。 法2条19項
国内定期航空運送事業者等 国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者 法95条の2(規198条の9)
故障前の指示 通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示。 規206条二号イ
雑飛行場 当該飛行場の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該飛行場における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する飛行場をいう。 法107条の3第1項(規219条の2第1項)