※公布の日(H15.7.18)から6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日から施行
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航空法原文
(飛行計画及びその承認)
第97条
航空機は、計器飛行方式により、第2条第12項の国土交通大臣が指定する飛行場から出発し、又は航空交通管制区若しくは航空交通管制圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも同様である。
2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
3 第1項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、前条の国土交通大臣の指示に従うの外、飛行計画に従つて航行しなければならない。但し、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。
4 第1項又は第2項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏において航行している間は、国土交通省令で定める方法に従つて航空交通に関する国土交通大臣の指示を聴取し、及び国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。
施行規則原文
(飛行計画等)
第203条
法第97条第1項及び同条第2項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであって代替飛行場を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るものにあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。
一 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
二 航空機の型式及び機数
三 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
四 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
五 出発地及び移動開始時刻
六 巡航高度及び航路
七 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
八 巡航高度における真対気速度
九 使用する無線設備
十 代替飛行場
十一 持久時間で表された燃料搭載量
十二 搭乗する総人数
十三 その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
2 通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
3 法第97条第1項の承認を受け、又は同条第2項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第1項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
4 前3項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
5 法第97条第2項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9キロメートル以内の範囲において速やかに通報しなければならない。
6 空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第97条第1項及び第2項の規定による飛行計画の通報並びに法第98条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。
第205条
法第97条第2項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が飛行場又は場外離着陸場(法第79条ただし書の許可に係る場所をいう。以下同じ。)を離陸し、当該飛行場又は場外離着陸場を中心として半径9キロメートル以内の範囲を飛行し、かつ、当該範囲内の飛行場又は場外離着陸場に着陸する場合とする。
2 法第97条第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第176条に規定する航空機が、飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合
二 場外離着陸場を離陸しようとする航空機が、飛行計画を通報する手段のない場合