航空法原文

(航空交通管制圏における飛行)
第95条
 航空機は、航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行以外の飛行を行なつてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
 一 当該航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行なう飛行を除く。)
 二 当該航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及びその着陸のための飛行