航空法原文

(落下さん降下)
第90条
 国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。


施行規則原文

(落下傘降下の許可申請)
第196条の3
 法第90条の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 氏名及び住所
 二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
 四 落下傘で降下する目的、日時及び場所
 五 操縦者の資格及び氏名
 六 落下傘の型式その他当該落下傘について必要な事項
 七 その他参考となる事項