航空法原文
(物件の投下)
第89条
何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
施行規則原文
(物件の投下の届出)
第196条の2
法第89条 ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行の目的、日時、径路及び高度
四 物件を投下する目的
五 投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
六 操縦者の氏名及び資格
七 その他参考となる事項