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他の法律の適用除外
第8条の5
 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2 航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。