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航空法原文

(安全阻害行為等の禁止等)
第73条の3
 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。


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第73条の
 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第1項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第1項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。


施行規則原文

(安全阻害行為等の禁止)
第164条の15
 法第73条の4第5項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
 一 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
 二 便所において喫煙する行為
 三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の遂行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
 四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって国土交通大臣が告示
で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
 五 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
 六 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
 七 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
 八 非常用の装置又は器具であって国土交通大臣が告示
で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

第164条の16
 機長は、法第73条の4第5項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
 一 当該行為者が行った安全阻害行為等の内容
 二 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨


航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示

第1条 第164条の15 四 の「携帯電話その他の電子機器」
区   分 物   件
常時作動させてはならない
電子機器
次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの
1 携帯電話
2 PHS
3 トランシーバー
4 無線操縦玩具
5 ヘッドホン
6 イヤホン
7 マイク
8 パーソナルコンピュータ
9 携帯情報端末
離着陸時のみ作動させてはならない
電子機器
1 前項物件の欄各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態にあるもの
2 テレビ受像機
3 ラジオ
4 ポケットベル
5 ビデオカメラ
6 ビデオプレーヤー
7 DVDプレーヤー
8 デジタルカメラ
9 カセットプレーヤー
10 デジタルオーディオ機器
11 ワードプロセッサー
12 電子手帳
13 電子辞書
14 電卓
15 電子ゲーム機
16 プリンター
17 電気かみそり

第2条 第164条の15 八 の「非常用の装置又は器具」
 1 規則第150条に定める救急用具
 2 消火器
 3 非常用警報装置
 4 煙感知器
 5 携帯用酸素ボトル
 6 酸素マスク
 7 機内放送装置
 8 スモークフード