航空法原文
(業務範囲)
第28条
 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第40条第1項 の無線従事者の資格を有するものが、同条第2項 の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
 2  技能証明につき第25条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。
 3  前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。

別表

資格 業務範囲
定期運送用操縦士 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。
一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
事業用操縦士 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。
一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。
自家用操縦士 航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
一等航空士 航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。
二等航空士 航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が1300キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。
航空機関士 航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。
航空通信士 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。
一等航空整備士 整備をした航空機について第19条第1項に規定する確認の行為を行うこと。
二等航空整備士 整備をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第19条第1項に規定する確認の行為を行うこと。
一等航空運航整備士 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第19条第1項に規定する確認の行為を行うこと。
二等航空運航整備士 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第19条第1項に規定する確認の行為を行うこと。
航空工場整備士 整備又は改造をした航空機について第19条第1項に規定する確認の行為を行うこと。