※公布の日(H15.7.18)から6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日から施行

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(技能証明書を携帯しない等の罪)
第150条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 一 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
 一の二 第8条の3第3項の規定に違反して、登録記号の表示をき損した者
 一の三 第34第1項又は第2項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者
 一の四 第35条第2項(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
 二 第49条第1項(第55条の2第2項又は第56条において準用する場合を含む。)又は第56条の4第1項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者
 二の二 第51条第6項(第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 三 第53条第1項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める飛行場の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をした者
 三の二 第53条第2項の規定に違反して、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をした者
 三の三 第53条第3項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者
 四 第67条第1項(第35条第5項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者
 五 第69条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つた者
 五の二 第72条第1項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者
 五の三 第73条の4第5項の規定による命令に違反した者
 六 第86条第2項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者
 七 第89条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者
 八 第90条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者
 九 第96条第2項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者
 十 第99条の2第1項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者