※改正箇所は赤で表示しています
航空法原文
(許可基準)
第101条
国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 〜 四 略
五 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
イ 第4条第1項各号に掲げる者
ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
ホ 会社であって、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるものもの(以下「持株会社等」という。)が第4条第1項第4号に該当するもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。
(許可の失効)
第120条
本邦航空運送事業者が第4条第1項各号に掲げる者に該当するに至つたときは、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第4号に掲げる者に該当するに至ったとき、当該本邦航空運送事業者に係る第100条第1項の許可は、効力を失う。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第120条の2
証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
(外国人国際航空運送事業)
第129条
第100条第1項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
2 〜 3 略