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航空法原文
(航空交通の指示)
第96条
航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
2 第2条第12項の国土交通大臣が指定する飛行場の業務に従事する者(国土交通省令で定める飛行場の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該飛行場における安全かつ円滑な航空交通の確保のために与える指示に従わなければならない。
3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
一 航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
二 航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行なわれる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六 航空交通管制区内の特別管制空域又は第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第1項の規定による指示を聴取しなければならない。
5 国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
6 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
※航空交通管制圏において航空法第96条第3項及び第4項の規定による規制が適用される時間を定める告示