※改正箇所は赤で表示しています
航空法原文
(航空交通情報の入手のための連絡)
第96条の2
航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
二 民間訓練試験空域における第95条の3の国土交通省令で定める飛行
3 国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
※航空法第96条の2第1項及び第2項の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示