航空法原文
(特別な方式による航行)
第83条の2
航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行ってはならない。
航空法施行規則原文
(特別な方式による航行)
第191条の2
法第83条の2の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
一 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行
二 カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な地上物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が30m以上60m未満であつて、滑走路視距離が350m以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
三 カテゴリー三A航行(決心高がない、又は決心高が30m未満であつて、滑走路視距離が200m以上の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
四 カテゴリー三B航行(決心高がない、又は決心高が15m未満であつて、滑走路視距離が50m以上200m未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入、着陸及び着陸後の滑走を行う航行をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第83条の2の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
一 国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であつて当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの
二 前項各号に掲げる航行を行うことについて第191条の4各号に掲げる基準に適合すると防衛庁長官が認めた自衛隊が使用する航空機
(特別な方式による航行の許可の申請)
第191条の3
法第83条の2の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない 。
一 氏名又は名称及び住所
二 航空機の型式並びに国籍及び登録記号
三 行おうとする特別な方式による航行
四 当該特別な方式による航行に必要な装置
五 当該特別な方式による航行の開始予定日
六 その他参考となる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。
一 航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項
二 当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項
三 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項
四 その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項
(特別な方式による航行の許可の基準)
第191条の4
法第83条の2の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
一 航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。
二 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。
三 実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。
四 その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。