航空法原文
(巡航高度)
第82条
航空機は、地表又は水面から900メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第94条の2第1項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合
二 着陸するため降下飛行を行なう場合
三 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
四 その他やむを得ない事由がある場合
3 国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示※で指定することができる。
※告示なし
航空法施行規則原文
(巡航高度)
第177条
法第82条第1項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
| 飛行方向 | 航空機 | 高度 | |
| 磁方位0度以上180度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 29000ft未満の高度であって、1000ftの奇数倍に500ftを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 |
41000ft以下の高度にあつては、1000ftの奇数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、45000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| その他の航空機 | 29000ft未満の高度にあっては、1000ftの奇数倍の高度 41000ftを越える高度にあっては、45000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| 磁方位180度以上360度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 29000ft未満の高度であって、1000ftの偶数倍に500ftを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 41000ft以下の高度にあつては、1000ftの偶数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、43000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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| その他の航空機 | 29000ft未満の高度にあつては、1000ftの偶数倍の高度 41000ftを超える高度にあつては、43000ftに4000ftの倍数を加えた高度 |
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(気圧高度計の規正)
第178条
機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。
一 平均海面から14000ft未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。
二 前号以外の場合は、標準気圧値(1013.2hpa)によつて規正すること。