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航空法原文
(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)
第72条
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。
3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
4 第1項の認定を受けた者が、第2項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第2項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。
6 指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第1項の認定を受けたものについて、第2項及び第3項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7 第4項の規定は、前項の審査について準用する。
8 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第6項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第2項及び第3項の審査をすることができる。この場合においては、第4項の規定の適用があるものとする。
9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認定及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。
11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第6項若しくは第9項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第5項の認定若しくは第6項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第5項の規定による指定を取り消すことができる。