航空法原文
(航空機の航行の安全を確保するための装置)
第60条
 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

航空法施行規則原文
(航空機の航行の安全を確保するための装置)
第145条
 法第60条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
飛行の区分 装置 数量
計器飛行 一 ジャイロ式姿勢指示器 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
二 ジャイロ式方向指示器
三 ジャイロ式旋回計
四 すべり計
五 精密高度計 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
六 昇降計
七 ピトー管凍結防止装置付速度計 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
八 外気温度計
九 秒刻み時計
十 機上DME装置
十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR又はタカンからの電波を受信することが可能となるもの
イ 方向探知機
ロ VOR受信装置
ハ 機上タカン装置
一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
法第34条第1項第二号に掲げる飛行 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
計器飛行方式による飛行 一 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR又はタカンからの電波を受信するためのもの
イ 方向探知機
ロ VOR受信装置
ハ 機上タカン装置
一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)

146条
 法第60条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
  管制区又は管制圏を航行する場合 いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
  管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合 4096以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード三の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置 一
  情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合(第202条の5第1項第一号又は第2項第一号に該当する場合を除く。) いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「航空交通情報」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話 一

第147条
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
  航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一(最大離陸重量が5700kgを超える飛行機にあつては、二)
  ILS受信装置(ILSが設置されている飛行場に着陸する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機に限る。) 一
  気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が5700kgを超える飛行機に限る。) 一
  次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一
   過大な降下率に対して警報を発する機能
   過大な対地接近率に対して警報を発する機能
   離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
   脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
   グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
   前方の地表との接近に対して警報を発する機能
  国際民間航空条約の附属書10第4巻第77改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が19又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一
  けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が60又は最大離陸重量が45500kgを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数

147条の2
 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が9又は最大離陸重量が5700kgを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
  前条第四号イ、ハ及びヘに掲げる機能
  地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能

第147条の3
 法第60条の規定により、第191条の2第1項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。
航空法施行規則第191条の2第1項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置及びその数量を定める告示

(法第60条ただし書の許可の申請)
第148条
 法第60条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  氏名及び住所
  航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路(第146条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあつては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。)
  法第34条第1項各号に掲げる飛行の別(第145条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。)
  装備することができない装置及びその数量
  装備することができない理由
  操縦者の氏名及び資格
  その他参考となる事項