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航空法原文
(事業場の認定)
第20条
国土交通大臣は、申請により、次に掲げる1又は2以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一 航空機の設計及び設計後の検査の能力
二 航空機の製造及び完成後の検査の能力
三 航空機の整備及び整備後の検査の能力
四 航空機の整備又は改造の能力
五 装備品の設計及び設計後の検査の能力
六 装備品の製造及び完成後の検査の能力
七 装備品の修理又は改造の能力
2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
4 第1項の認定及び第2項の認可に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた者が認定事業場において第2項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第2項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。