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航空法原文
(航空機の整備又は改造)
第19条
 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次条において同じ。)又は改造をした場合(第16条第1項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第10条第4項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。
 第11条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第19条の2
 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第1項第号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第10条第4項各号の基準に適合することを確認したときは、第16条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。