※改正箇所は赤で表示しています
航空法原文
(予備品証明)
第17条
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第10条第4項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3 第1項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の規定の適用については、第1項の予備品証明を受けたものとみなす。
一 第20条第1項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第一号の基準に適合することを確認した装備品
二 第20条第1項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
三 第20条第1項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第一号の基準に適合することを確認した装備品
四 国土交通省令で定める輸入した装備品
4 予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。