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航空法原文
(型式証明)
第12条
 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
 国土交通大臣は、第1項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。

第13条
 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。
 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第10条第4項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
 前条第4項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。
 型式証明を受けた者であつて第20条第1項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、第1項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
 前項に規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


第13条の2
 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
 前項の承認を受けた設計に係る航空機の型式の設計は、第10条第5項及び第6項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
 第1項の承認を受けた者であつて第20条第1項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
 前条第2項の規定は国土交通大臣がする第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。

第13条の3
 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第13条第1項若しくは前条第1項若しくは第3項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第4項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。
 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。