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航空法原文
(耐空証明)
第10条
 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
 国土交通大臣は、第1項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
  国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
  航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
  装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
  第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
  政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
  耐空証明を受けたことのある航空機
  第20条第1項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
  第20条第1項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品を装備した航空機(当該装備品に係る部分に限る。)

 第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
  前項第一号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機
  前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
  前項第三号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。

第10条の2
 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。
 前条第2項から第7項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。

第11条
 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(耐空証明の有効期間)
第14条
 耐空証明の有効期間は、1年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。

整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)
第14条の2
 国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
 国土交通大臣は、第10条第4項、第16条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第10条第3項(第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。

(耐空証明の失効)
第15条
 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
  登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合
  第10条第4項第二号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合