| バイパス比 (規235条2項四号において) |
発動機に吸入された空気のうち、燃焼室へ送られることなく発動機の内部を通過する単位時間当たりの空気の質量の燃焼室へ送られる単位時間当たりの空気の質量に対する比 | 規23条の9五号 |
| 発動機等 | 発動機、プロペラ及び規31条1項の装備品。 | 規31条2項 |
| バレット | 3個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。 | 規117条1項三号ハ(二)a備考一 |
| 判定規程 | 能力判定に関する規程 | 規63条の6 |
| 飛行規程 | 飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機の概要 2 航空機の限界事項 3 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置 4 通常の場合における各種装置の操作方法 5 航空機の性能 6 航空機の騒音に関する事項 7 発動機の排出物に関する事項 |
規5条の4 |
| 非公共用航空保安施設 | 公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設。 | 規240条1項九号 |
| 非公共用飛行場 | 公共の用に供する飛行場以外の飛行場。 | 法41条2項 規240条1項九号 |
| 飛行禁止区域 | その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域。 | 規173条 |
| 飛行時間 | 操縦者として航空機の運航を行った時間をいう。 | 規別表第二 |
| 飛行場管制業務 | 法2条12項の国土交通大臣が指定する飛行場において離陸し若しくは着陸する航空機、当該飛行場の周辺を飛行する航空機又は当該飛行場の業務に従事する者に対する管制業務であって進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務、着陸誘導管制業務以外のもの。 | 規199条1項二号 |
| 飛行場灯火 | 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で規114条に規定するもの。 | 規4条 |
| 飛行場灯台 | 航行中の航空機に飛行場の位置を示すために飛行場又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの。 | 規114条一号 |
| 飛行場の設置者 | 法38条1項の規定による飛行場の設置の許可を受けた者。 | 法41条1項 |
| 飛行制限区域 | その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域。 | 規173条 |
| 非常用滑走路灯 | 滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火。 | 規114条十七号 |
| 風向灯 | 航空機に風向を示すために設置する灯火。 | 規114条二十五号 |
| 法 | 航空法。 | 規1条 |
| 補助飛行場灯台 | 航行中の航空機に飛行場の位置を示すためにモールス符号をもって明滅する灯火。 | 規114条二号 |
| 本邦航空運送事業者 | 法100条1項の許可を受けた者。 | 法102条1項 |