※赤字:H19.3.30改正
航空法施行規則原文 第24条の2 法第16条第1項の検査を受けることを要しない国土交通省令で定める範囲の修理は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理であつて、前条の表第二号の下欄ロ及びハに掲げる修理に該当しないものとする。